自動車の入替自動補償

年度末も近づき、自動車を買い替える方が多い時期ですね。
この場合、加入している保険会社(代理店)に車を入れ替えたことを連絡しなくてはなりません。これを通知義務と言います。しかしそのことを忘れてしまい、新しい車で事故が発生するケースがあります。
このような場合に「契約自動車の入替自動補償の取扱い」があります。今回損保ジャパンの契約を例に説明させていただきます。契約自動車を廃車・譲渡・返還した後、その代替車両として新たに自動車を取得して30日以内に車両入替手続きが完了した場合、その取得日から手続きが完了するまでの間は新たに取得した自動車を入替前の自動車とみなして保険金を払うものです。但し、3つの条件をすべて満たした場合に適用となります。
①契約自動車を譲渡・返還・廃車している
②契約自動車の代替車両として新規取得
③取得した翌日から30日以内に車両入替の手続きをしている。(*31日以降の場合には対人・対物賠償のみ補償)
補償内容は入替前の契約と同じ条件となるため、
車両購入時に車両保険を追加するつもりであった
場合には対応できませんのでご注意を。
詳細は扱い代理店または保険会社にご確認ください。
※2026年2月5日時点の内容のため、内容が変更になっている場合があります。
承認番号:SJ25-13959
承認日:2026/02/02


