臨時代替自動車特約と他車運転特約

個人で他人の車を借りた場合、借用中の車を運転中に事故を起こした場合に借用中の自動車を自分自身の契約自動車とみなして保険金をお支払いする「他車運転特約」があります。
ご自身の契約自動車と同じ補償内容での支払いが可能なため、車両保険を付帯しているのであれば借用中の車の車両保険についても支払いが可能となります。
それでは法人の自動車保険契約の場合はどうなるのでしょうか?損保ジャパンの契約を例に、説明させていただきます。法人が契約者並びに記名被保険者の場合には、「他車運転特約」の対象外となりますのでご注意ください。法人の自動車保険の場合には「臨時代替自動車特約」が自動付帯されています。契約の自動車が整備・修理・点検などのために整備工場などに預けている間、代替として車を借りた場合に、借用中の車をご契約の自動車保険の契約内容に従い、所定の保険金を支払うことが可能となります。
上記、2つの特約を把握することが重要となりますね。詳細は扱い保険会社、代理店にご確認ください。
※2026年2月5日時点の内容のため、内容が変更になっている場合があります。
承認番号:SJ25-13958
承認日:2026/02/02


